三沢駅前広場において、次に挙げる行為をしようとする場合には、
三沢市役所都市整備課の許可申請が必要となります。
・物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
・展示会、その他これらに類する行為をするために駅前広場の一部を独占して使用すること。
・張り紙もしくははり札をし、又は広告を表示すること。
・工作物または物件を設置するため、駅前広場を占用しようする場合。
〇お問い合わせ先
三沢市役所 建設部 都市整備課 管理係
〒033-8666
三沢市桜町一丁目1-38
TEL :0176-53-5111(内線 270・273)
三沢市役所のホームページからもご覧いただけます。